病院と治療院の違い

今回は病院と治療院の違いを述べたいと思います。

 

法律的に言えば病院で行われている施術は医療行為と呼ばれ、医師はすべての医療行為を行うことができます。一方で治療院の施術は医療類似行為と呼ばれ、医師法・薬事法に違反しない限定的な施術に限られます。また診断権が医師にはありますが、治療院の先生にはありません(柔道整復に関しては業務上取り扱いのものに限って診断権がある)。

 

これだけ聞くと身体にトラブルがあれば全て病院で診てもらえばいいんじゃないかと思われるかもしれません。しかし病院と治療院では得意としている分野が違っていると私は思っています。

 

例えば腰が痛くなって病院に行った場合にレントゲンなどを撮って異常がない、もしくは手術の必要がない場合は腰痛体操の指導や湿布をもらい、基本的に後は自然に治るのを待つことになります。しかし治療院では手技・はり・電気療法などの施術によって症状の早期改善を図ります。つまり病院は手術や薬などが必要なトラブルの改善を得意としており、治療院は手術が必要でないトラブルの改善を得意としていると言えます。

 

また病院では診断にレントゲンやMRIなどを使い画像所見的に異常があるかないかなどでトラブルを診断します。一方、治療院では身体のゆがみや筋緊張のアンバランスからくる身体の不調などレントゲンなどに写らないものもトラブルの原因として捉えます。

 

病院の優れているところ、治療院の優れているところがあると思うので、ご自身の身体にトラブルがあったときこの記事が参考になれば幸いです。最後までご覧になっていただきありがとうございました。